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執務雑記

備前市への移転について

 西大寺綜合法律事務所は、令和5年3月31日付で備前市東片上230番地備前商工会館3階に移転し、事務所名も「東備綜合法律事務所」と改めて、再スタートさせていただきます。
 平成25年2月1日に西大寺中野本町3-3に独立開業させていただいてから10年あまり、地域の皆様にご愛顧いただき、何とか夜逃げすることなくやってこれました。
 恩師であり、大学の先輩でもあった故酒井満太先生が生前に「私の母校の出身者には商売が下手な奴が多い。君も商売下手だろう。」といわれ、大いに得心するところのあった自分が、酒井先生の庇護を離れて、弁護士不在だった岡山市東区でやってこれたのは、本当に地域の皆様のおかげだと思っております。
 しかし、今回、急遽、備前市に拠点を移し、ご愛顧いただいた西大寺の皆様に恩をあだで返すような次第となりました。
 弁解めいておりますが、移転の理由について、ここで述べさせていただきたい、と考えております。

 移転の最大の理由は、地域に密着した弁護士活動をしたい、ということです。
 地方においては、一部の中核都市を除いて、どこも、ものすごい勢いで過疎化・高齢化が進展しています。西大寺地域という都市周縁部で活動していると、選んだわけではありませんが、業務の中で、遺言・相続・成年後見等の高齢者等を対象とする業務のウエイトが重くなってきました。
 しかし、例えば、成年後見等の業務の委託・配点は、岡山市中心部の「センター」によって行われます。ですから、西大寺に拠点を移してから10年の間に、岡山市内の他地域の成年後見業務をお引き受けすることはあっても、西大寺地区内の成年後見の業務は1件もありませんでした。
 今日の成年後見人の業務は、財産管理に留まらず、身上監護が重要だと言われてきています。普段から、できる限り頻繁に顔をのぞかせ、「見守り」をしている必要があります。また、在宅の方が体調を崩されて施設入所されるような場合には、ご本人に代わって成年後見人が施設の選定や申込等をおこなう必要があります。事務所から離れた地域にお住いの方の成年後見をお引き受けすると、十分な身上監護ができません。
 
 また、地域には、地域社会の劣化や関係性の希薄化によって、見えなくなっている問題が山積みになっていると思われれます。
 たとえば、高齢者・障がい者等の消費者被害問題です。
 平成26年の消費者安全法改正によって、高齢者、障がい者、認知症等によって判断力が不十分になった方の消費者被害を防ぐため、地方公共団体及び地域の関係者が連携して見守り活動を行う「消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)」を設置することが推奨されています。
 しかし、足元の岡山市東区を見れば、連携の中軸(事務局)となるべき消費生活センター等はありません。岡山市の消費生活センターは岡山市北区大供の市役所本庁舎に、岡山県の消費生活センターは岡山市北区南方のきらめきプラザ5階にあります。
 西大寺地区内で消費者被害にあわれた高齢者、障がい者等は、北区のセンターまで行くか、電話等の手段を使って、消費生活センターに相談し、センターの相談員が法的支援が必要と判断すれば、裁判所周辺で消費者支援を行う弁護士に繋ぐこととなるでしょう。
 地域に身近な(たとえば行政の)窓口がない限り、地域に密着した法的サービスの提供は極めて困難だというのが、10年間やってきた実感です。

 私は、大学卒業後の14年間、日生町に本社のある会社にお世話になっていました。そのころは、まだ瀬戸内市も赤磐市も存在せず、東備地方では備前市が唯一の「市」でした。
 買い物や外食のあては、西大寺のハッピータウンか備前片上のアルファビゼンでした。
 そのアルファビゼンが、今や廃墟のようになっているのをみると、悲しい思いがこみ上げてきます。

 私が弁護士として十全にやっていけるのは、長くてあと10年程度だと思います。
 その10年程度を、自分が遅い青春を過ごした備前の地で、地域に密着した弁護士活動をやって終わりたい、そんな思いから拠点を移転しました。
 単なるワガママですが、ご支援よろしくお願いいたします。



遺産「争族」にしないために

  もめている遺産相続の案件を受任したときに、しばしば依頼者から「法律がおかしい!」という非難を頂戴することがあります。
 たとえば、親御さんと同居して介護につとめた長男さんと、遠方に嫁いでいる長女さんの2人が相続人で、亡くなった親御さんの遺産が居住用不動産及び田畑(評価額合計1000万円)及び預貯金500万円という事案について遺産分割調停をおこなった場合を考えると、確かにこのご非難には抗えません。
 このケースで、親御さんの遺産の合計は1500万円ですので、相続人の子2名の法定相続分は各750万円となります。
 しかし、長男さん一家が現に居住している家屋敷や耕作管理している田畑は共有というわけにはいかないので、金銭評価して不動産を承継する相続人(長男さん)が他の相続人(長女さん)代償金を支払うことになります。
 つまり、長男さんは、家屋敷に住み続けて維持管理に多大な費用の掛かる田畑を単独で承継するだけで、預貯金は一銭ももらえず、却ってご自分の手元から250万円を長女さんに渡さなければならないことになります。
 これに対し、長男一家に比べれば介護の負担も少なかった長女さんは、親御さんの預貯金500万円すべてに加え、長男さんから250万円を受け取ることになるのです。
 これは、動産に比べて不動産に大きな価値があり、また田畑が主要な生産手段だった時代では通用した考え方かもしれませんが、今日では、相当以上に不当な「解決」??と言えるでしょう。
 ここ、岡山市東区のような高齢化が進んでいる地方では、老朽化した居住用不動産にはほとんど価値がなく、住み続けるためには補修等の多大な費用が掛かります。田畑も事業として成り立つ程度の広さがなければ、むしろ維持管理のコストの方が上回ります。
(実際、親御さんが元気なころは、耕作していたが、会社勤めをしている長男さんの代になると、耕作放棄地になってしまっている、というケースがほとんどです。)
 長男さんや、そのお嫁さんにしてみると、価値のある遺産は持っていかれ、価値のない(かえってマイナスの価値しかない)遺産を押し付けられた、という思いを抱かれることに、無理はありません。

 先の事例では、便宜上、跡を継いだのは長男さん、としましたが、最近、私が与かったケースでは、長男さんが若くして都会に出たまま音信不通になり、一人残った母親の面倒を看るため長女さんが実家に帰ってきたため、売れない不動産をすべて長女さんが引き受けざるを得なくなったというケースもあります。
 遺産相続において協議が整わず、争いになったときには、最期まで親の面倒を見た者が不利益を被る、というケースは、決して稀ではないのです。

 もっとも相続法の建前は、遺産分割については、まず①被相続人の遺言、遺言がない場合は②相続人間の遺産分割協議により、遺産分割協議が整わない場合は、③裁判所が関与する手続きによって裁定するという順序になっています。
 遺産分割協議においては、「法定相続分」を考慮することなく、当事者の実情に合わせて自由に取り決められるべきなのです。
 よく、遺産分割協議において「私は別に多く貰いたいなどとは言っていない。法律で認められた分を貰いたいだけだ!」などと主張する相続人がいますし、こんな「主張」をあたかもマットウなこととして支援する「法律に詳しい人」がいますが、こんな人々は前述の相続の方法の優先順の趣旨を理解していない(あるいは、知っていても無視して何らかの利益を得ようとしている)としか言いようがありません。

  「法は、家庭に入らず」という法諺があります。
 近代法では、家庭や親族間の財産に関する自律した取り決めには介入しないのが原則です。
 ただ、家庭内・親族内の協議ではまとまらず、いわゆる「争族」になってしまったときには、やむを得ず国家の紛争解決機関である裁判所が関与するのです。
 裁判所は、公平な第三者として関与するわけですから、機械的に「均等分割」という方法を採るしかありません。
 つまり、法定相続分というのは、遺産分割協議において「法律で認められた相続分」などではなく、遺産分割協議が破綻したときに、やむを得ず裁判所が裁定する際の指針に過ぎないのです。
 これを、「法律で認められた相続分」だから貰う!などとして協議を停滞させる方は、失礼ながら、やはり「多く貰いたい」と言っているのと同じことになります。

 と、このようなことを法律相談の場で述べていると、相談に来られた方の多くは不機嫌になり、「あんたは話にならん!」と言って席を立たれてしまいます。
 しかし、これまで何度も相続紛争に関与させていただいて、実感したのは、法律は万能ではないし、全ての人を満足させる紛争解決などありえない、ということです。
 むしろ、相続紛争や離婚紛争をとことんまでやってしまうと、当事者(依頼者)が怒りっぽくなったり、人間不信になったりして、人格が荒廃していくことが多いのです。
 
 私も、弁護士になりたての頃は、相続相談や離婚相談に対しては、直ぐに法的手続きに訴えるようにお勧めしてきましたが、いまではあまりお勧めしていません(ですから、うちの事務所はあまり儲かっていません。)。
 法的手段をとるまでに至ると、一つの家族共同体が修復不能なまでに解体していき、その中の個々人は、かりに「勝った」と言えても、周囲から人が離れ、孤独に陥るおそれがあるのです。

 弁護士としては、天に唾するような言い分ですが、紛争が発生してしまえば、勝とうが負けようが、精神衛生上、良いことにはならないと思っています。
 重要なのは、紛争の予防、です。

 相続に関していえば、陳腐ですが、親御さん方に対して、元気なうちに、遺言を作られておくことをお勧めします。うちは、子供たちの仲がいいから大丈夫、などという油断は禁物です。
 私たち弁護士仲間にも、残念ながら、法定相続分は「法律で認められた権利」だなどと言う主張に迎合する輩がいることは否定できないのですから。


死刑について

 私は、人並み以上に刑事弁護を熱心にやっているつもりだが、幸か不幸か未だ死刑事件の弁護をやったことがない。しかし、死刑判決の言い渡しの場に居合わせたことはある。
 これは、平成25年2月に岡山地方裁判所第100号法廷で言い渡された、いわゆる岡山元同僚バラバラ殺人事件の判決公判であった。
 この事件は、永山基準を修正し、被害者が一人であっても、特に回避する理由がなければ死刑判決を下すべき、とした画期的なもので、当時はかなり注目された判決であった。
 たしかに、この事件の犯行の動機は、「付き合っていた女性が別の男と結婚したため、むしゃくしゃした欲求不満を晴らそうと思った」という身勝手なもので、犯行態様は、元同僚女性を倉庫に連れ込み、現金を奪い何度も強姦した挙句、「殺さないで、誰にも言わないから」と哀願する被害者の身体を所携のバタフライナイフで何度も突き刺して殺害し、遺体をバラバラにして川に捨てたという残虐極まりないもの、死刑相当とも考えられる。
しかし、考えなければならないのは、かかる犯行動機も犯行態様も、すべて被告人の供述によるものだ、ということである。
  判決後、岡山弁護士会で、担当弁護士らによる報告会があったが、その際、報告にあったのは、本件は、もともと起訴段階で「強姦致死」で処理されていたところ、被告人が拘置所から検察官に対し「殺意があった。」「金品を奪った」等の上申をしたため、強盗強姦殺人事件に変更されたとのことであった。
 当時の刑法では、強姦致死では最高刑は無期懲役であるが、強盗致死なら法定刑は「死刑又は無期懲役」である。つまり、被告人は、死刑になるため、あえて殺意や金品強奪の事実を上申したものと考えられる(この被告人は司法試験の受験経験もあるとのことで、当然このような法定刑についての知識はある。)。
 そして、裁判員裁判で、被告人は、上記の身勝手な犯行動機や残虐極まりない犯行態様を、隠すことなく供述した。
 それどころか、公判で被告人は「殺人は手段として是認される。目的達成のためなら殺すことも許される。思いとどまるのは、殺人を犯して自分が捕まるかどうか、だけです」とのべ、検察側から「取り調べに『出所したら、また人を殺す』と話していたが、今もそう思っているのか」と問われた際「もちろんです」と即答するなど、殊更、自分を残虐非道な人間として演出しようとしていた。
そして公判の最後に、被害者遺族に対し「死刑になりたくて悪いことばかり言った。本当にごめんなさい。」と述べ、涙を流した、とされている。
  弁護人らは、こんな露悪的な被告人に手を焼き、情状弁護を行うより、むしろ、無期懲役が事実上終身刑として運用されている事実を裁判員に訴え、死刑より無期懲役を科して、被告人に悔悟や反省の時間を与えることが相当との弁論を展開したとのことであった。
 そして死刑判決後、弁護人らが直ちに控訴したが、被告人が当該控訴を取り下げたため、一審で死刑が確定し、平成29年7月13日に死刑が執行された。
  このような経緯を見ると、この被告人は、少なくとも逮捕された後は、自分に死刑判決が下るよう意識して行動し、目論見どおり死刑になることを達成した、としか考えられない。
  犯罪者が、死刑になることを望むことは決してまれではない。
  秋葉原通り魔殺人事件の加藤智大や土浦連続殺傷事件の金川真大の犯行動機は、死刑になるため、と本人が述べている。
  座間9遺体事件の白石被告人の場合も、嘱託殺人として処理されてもおかしくないのに、被告人があえて殺意の存在を主張したため殺人で立件されたという経緯があり、これも死刑のための殺人といえる。
 「鬼畜のような殺人者は、死刑に処すべき」という「世論」は、このような死刑を求める者たちに相応な償いを与えているとはいえず、むしろ死刑を求める者を残虐な犯罪に向かわせている、とさえいえる。
  日弁連は、死刑に代わる極刑として、終身刑を提唱しようとしている。
  私は、日弁連の最近の動きにはほとんど賛同しない者ではあるが、すくなくとも、死刑は廃止ないし執行停止すべきだと思う。そして、「許しがたい」犯罪者には、獄中死によってはじめて終わる、果てしない悔悟の日々を科すべきである、と考える。

昔の借金の、突然の請求にご注意を!

 もう何年も前に片が付いたと考えていた、サラ金からの借金について、その債権を「承継」したと称する見知らぬ会社から、ある日突然、支払いを求める請求書が届く。その請求金額は、遅延損害金が入って莫大な額になっており、すぐに払わなければ、法的手段をとるという「決め文句」も記載されている・・・・・・。
 最近、このような事案が、私のクライアントにも複数発生しています。
 
 しかし、このような場合、あわてて請求会社に連絡をとって、一部だけでも支払って「法的手続き」を止めてもらう・・・・・・などということは、してはいけません。
 サラ金からの借金(債務)の消滅時効は、5年です。つまり、最後の「借入」または「支払い」から5年以上経過していた場合に、債務者(借主)が消滅時効を主張すれば、承継会社もそれ以上の請求はできないのです。
 しかし、一部だけでも支払ってしまうと、5年以上経過している借金でも、債務者(借主)が「承認」したものと見なされ、その後の消滅時効の主張が許されなくなります。
つまり、一部でも支払ってしまうと、結局、遅延損害金を含めた請求金額全額を払わなければならなくなるのです。
 
昔の、自分でもすっかり忘れていたような古い借金について、突然、請求が来たような場合、一人で悩まず、近くの弁護士・司法書士等に、相談してみてください。

ある家事事件

 最近、弁護士になった初年度から関わってきた家事事件が、ようやく最終的解決に至りました。
 もともとの事案は、妻の浮気を疑った夫から暴力を振るわれ、心身ともに深い傷をうけた妻の側から相談を受け、離婚調停・離婚訴訟を追行したというものでした。
 夫婦の間には、まだ小学生の子供がいたのですか、暴力を振るわれた妻は緊急避難的に実家に戻ったため、別居後も、子は夫のもとにいました。
 妻は、離婚に際して、子の親権を求めました。しかし、裁判所は、「継続性」や「現状尊重」という理屈により、離婚に際して子の親権者を夫とすると決定しました。
 
 DV加害者の多くは、自分より弱いものを痛めつけることによって、はじめて自分の存在確認ができるという心理的傾向を持っています。ですから、妻がいなくなれば、加害の対象が子に移るのは優に想像できるのです。
 このことは、離婚訴訟において、繰り返し、強く主張しました。しかし、裁判所は、「現状」では、子に対する加害はない、として、妻の親権を認めませんでした。 
 その意味で、この事件は、判決後も、ずっと気にかかってきた事件でした。
 
 判決から2年後、恐れていた通り、元夫から子への暴力があり、子が元妻のもとに逃げ込んできました。
 元妻はすぐに私に相談してくれました。そして、それからすぐに保護命令申立、親権者変更調停申立をおこない、この度ようやく、親権者を元妻に変更する旨の解決を得たのです。
 調停期日が終わった後、元妻は、私に対して、これでやっと子を抱きしめられます、といって笑顔をみせてくれました。
 しかし、別居当初、小学生だった子は、すでに中学生になっていました。自分としては、思春期のもっとも多感な時期に、母親と離れ離れにさせてしまったことが、悔やまれてなりません。
 この事件は、私にとって、これからもずっと気にかかる事件であり続けるでしょう。

基本ポリシー

 このホームページ開設に際して、参考とするため、あちこちの弁護士のホームページを覗き見しました。管見した中には、「ここまで言いきっちゃっていいの?」と思われるような宣伝文句もありました。たとえば、他の弁護士では解決できない難件も、うちにお任せいただければ、有利に解決できます・・・・・・など。
 テレビドラマの中には、魔法のような弁舌で、黒を白と言いくるめる弁護士も登場します。そして、一人で解決できない悩み事を抱えたクライアントの多くは、弁護士にそんな「魔法」を期待されるのでしょう。
 しかし、弁護士は「魔法使い」ではありません。
 
 私は、民間企業に奉職している間、業務上の必要もあって、幾多の「資格」を取得しました。これらの「資格」は、対象の業務について取扱いできる知識や技能を有していることを、公的な機関が認証するものです。そして、弁護士という「資格」も、基本的にはこれらの「資格」と異なるものではありません。ただ、弁護士の対象業務が、公的な、かつ最終的な紛争解決機能である裁判に関わることであるという点が、他の「資格」にない特長なのです。
 弁護士「資格」は、裁判所において適用される規範や「理屈」について通暁していることを国が認証するものです。そして、この規範や「理屈」を、クライアントが抱えている個別の紛争に関わる「事実」に適用して、妥当適法な解決を導き出すことが、弁護士の「仕事」です。
  裁判所の規範や「理屈」は、弁護士によって変わってくるものではなく、全国共通です。ですから、他の弁護士には解決できない紛争を有利に解決できる、などと言い切る弁護士は、他の弁護士には見つけられない「事実」を「発見」できるのか、それとも、「発明」するのかのいずれかなのです。
 いままでなかった「事実」を発明した、ということは「事実」の捏造と同じことで、弁護士が断じてやってはならないことです。
 
 このホームページの巻頭に掲げた「黒を白と言いくるめることはできないし、やらない」という言葉は、私の恩師である故酒井満太弁護士が述べられた言葉です。
 私もこの言葉を肝に銘じつつ、弁護士としての業務を追行していきたいと思っております。
東備綜合法律事務所
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FAX.0869-93-4582
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